身近な法律ニュース 行政書士講座〜民法〜
行政書士資格を取得するためにインプットする法律科目はたった5科目。
憲法、行政法、民法、商法、基礎法学です。
5科目のうち、どれか一つに自分の関心が向くものがあれば、少しだけ掘り下げて学べばよく、後は根気よく同じ学習スタイルを継続する。取得目的は後からついてきてもよいかと!
今週話題になった「300日規定」について皆さまのアンテナの一つに加えてください。
テーマ:推定の及ぶ嫡出子について
『両親の離婚後300日以内に生まれた子は、両親の婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定され、両親の婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定される(民法772条)』。
そのため、
1.実際には、両親の離婚後に妊娠した子供が、早産により、300日以内に生まれてしまった場合、
2.両親の離婚前に、長期間の別居期間がある場合、
3.遺伝学上、明らかに、夫の子でない場合においても、離婚後母親が出生届を役所に提出すると、前夫の子と戸籍に記載されてしまう。
一旦前夫の戸籍に入ると、裁判手続によらないと、妻の戸籍に入れることができないため、多くの母親が、出生届を提出せず、無戸籍の子供が生じていることが社会問題化している。
出生届がなされず、戸籍がないと、学校へ行けず、運転免許も取得できず、選挙権もなく、パスポートを取得できず、また、結婚することもできない。
この問題への対応策として政府は案をこうじてきたが、5月7日、1.の子供のみを救済する通達を出した。具体的には、妊娠時期が離婚後の日であることを証明する医師の証明書を出生届と一緒に提出すれば、母の嫡出でない子又は後婚の夫とする嫡出子出生届出が可能となった。
救済を一部に限ったことに対しては、DV被害に遭っている妻が長い別居期間を経て離婚が成立した場合のように、2、3の場合においても、家庭の崩壊の恐れよりも、子の福祉を優先すべき事例が多いことも事実。「届出」は、実は社会において、大きな役割を果たしており、届出がなされないがために、医療サービスが満足に受けられない場合もある。
う〜む!
いろいろ考えさせられる題材ですが、こういう話題を自分のアンテナがキャッチできるかどうか。。。ですね。
どうせなら、日々のニュースに敏感になって生きていきましょう。
(たかい)